共有名義の不動産の場合
複数人が共有名義で所有者に登録されている資産は、市町村が所有者のうち1名を代表者に選び、その代表者の住所宛てに、納税通知書と納付書を送付します。宛名には「○○様外1名」などと記載されていることが多いです。

代表者は、登記簿の氏名が上の人や持ち分が多い人などが市町村の基準で選ばれます。納付額は、持ち分に応じて納付するのが公平に感じられますが市町村がそれを決めるわけではありません。したがって、納税者が話し合って固定資産税の負担割合を決めることになります。

固定資産税の計算方法とは

固定資産税評価額と課税標準額

固定資産税は、固定資産の課税標準額に税率をかけて計算されます。課税標準額は、土地や家屋、償却資産それぞれの「固定資産税評価額」に減税措置があればそれを適用し、1,000円未満を切り捨てた額です。

固定資産税の税率は1.4%

固定資産税の税率は、土地、家屋、償却資産税ともに、課税標準の1.4%です。仮に土地と建物の合計課税標準が2,000万円で減税措置がなければ、税額は28万円になります。

この税額の通知が毎年4月頃に所有者の自宅に届き、4回に分割された納付書で納付するのです。

固定資産税の減税措置

固定資産税には、住宅用地や新築住宅、また家屋にバリアフリー等の特定の施工を行った場合などに適用される減税措置があります。土地の減税措置には期限がないことに対し、家屋の減税措置は全て有限です。

土地と家屋の固定資産税を比べると家屋の方が負担が大きいといわれるのは、その理由は、住宅用地の土地の税制が最も優遇されていることに由来します。

固定資産税の税額は変動する?

固定資産税の税額は、減税措置以外にも変動要素があります。それは、固定資産税評価額の見直しです。固定資産税評価額は原則3年に1度、市町村が見直しを行います。市町村によっては毎年行う場合もあります。

見直しにより、土地は地価相場による変動で上下しますが、家屋は経年劣化するため減額されることが多いです。減額の割合は家屋の構造で変わり、どのくらい減価するかは、「経年減価率」で予め定められています。

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東建コーポレーション