耐震改修工事をした場合の減額

一定の住宅に対して耐震基準に適合する改修工事を行った場合、工事が完了した年の翌1年度分の固定資産税額のうち、120㎡までの部分の税額を2分の1に軽減できます。

適用には、耐震改修工事が完了した日から3か月以内に減税申告書等を市役所に提出する必要があります。

バリアフリー改修工事をした場合の減額

一定のバリアフリー改修工事を行った住宅について、工事が完了した年の翌1年度分の固定資産税額のうち、100㎡までの部分の税額を3分の1に軽減することができます。65際以上で要介護、要支援の認定を受けている方や障がい者の方などの居住が要件です。

適用には、バリアフリー工事が完了した日から3か月以内に減税申告書等を市役所に提出する必要があります。

省エネ改修工事をした場合の減額

一定の省エネ改修工事を行った住宅について、工事が完了した年の翌1年度分の固定資産税額のうち、120㎡までの部分の税額を3分の1に軽減することができます。適用には、省エネ改修工事が完了した日から3か月以内に減税申告書等を市役所に提出する必要があります。

固定資産税の減税措置を受けた場合と受けなかった場合の税額を比較

新築住宅で減税措置を受けた場合はどう違う?

仮に、新築住宅(土地:課税標準1,800万円・面積300㎡、家屋:課税標準3,000万円・面積240㎡、専用住宅)を建築した場合の固定資産税を、減税措置の適用前、適用後でシミュレーションすると、下記のとおりです。

減税措置土地家屋
適用前252,000 420,000
適用後56,000 315,000
差額196,000 105,000