一般住宅用地の特例

一般住宅用地の特例とは、200㎡を超える住宅用地の減額措置のことです。200㎡以下の部分は、小規模住宅用地と同様に固定資産税評価額を6分の1にし、200㎡を超える部分は3分の1にして計算します。

住宅用地とは

住宅は、専用住宅のほか、その一部を住宅として使用する併用住宅(自宅兼事務所)なども含みます。ただし併用住宅の場合、その特例が適用できるのは、住宅として使用する床面積の割合に応じた部分のみです。また、敷地の面積が建物の床面積の10倍を超えるときは、10倍の面積までが住宅用地です。

固定資産税の住宅の税額軽減特例

固定資産税の家屋部分は、所定の要件を満たすと税額軽減の対象となります。平成32年3月31日までの建築や改修であることが要件になります。

新築住宅の税額軽減特例

新築住宅を建築した場合、120㎡までの部分にかかる家屋の固定資産税額のうち、2分の1が減額される制度です。

適用される新築住宅は
・専用住宅の場合、床面積が50㎡以上(賃貸住宅は40㎡以上)280㎡以下
・併用住宅の場合は、居住部分の床面積が全体の2分の1以上かつ 50㎡以上280㎡以下
です。

中高層耐火住宅は通常5年、それ以外の住宅は通常3年が税額軽減の限度ですが、長期優良住宅の場合は、減額期間を延長することができ、最長でそれぞれプラス2年間の減額ができます。適用には新築した翌年1月31日までに減税申告書等を市役所に提出しなければなりません。