家屋の課税対象
マンションのように1棟の建物に複数の所有権が存在する場合、その権利は、専有部分(自宅の号室など、構造上区分された部分)と共用部分(エレベーターやエントランスなど、共用で使う場所等)の両方に存在します。専有部分の場合、課税対象は全てその専有者ですが、共用部分の課税対象は、共用部分の持ち分で変わります。
共用部分の持ち分は、専有部分の床面積の割合によることが一般的です。例えば、専有部分の面積120㎡、共有部分の面積1,000㎡(各号室の床面積は全て同じで全部で50戸)とすると、建物の課税対象となるのは、120㎡+1,000㎡÷50戸=140㎡です。
マンションの固定資産税の減税措置
マンションの固定資産税には、土地と家屋それぞれに減税措置があります。
小規模住宅用地と一般住宅用地
マンションのような住宅用地の場合、その敷地面積が200㎡以下の部分については、固定資産税評価額を6分の1に、200㎡を超えた部分は3分の1に減額して計算できる特例があります。
マンションは一つの敷地に多数の居住者が暮らすため、多くの場合で200㎡以下、つまり固定資産税評価額の6分の1で税計算をすることができます。
新築マンションの場合の税額軽減
新築住宅の場合、床面積の120㎡までの部分の税額が2分の1まで減額できます。しかしこの制度には期限があり、最も期限の長い長期優良住宅の場合でも、最大で7年までしか適用は認められません。
また適用できるのは、居住用部分の50㎡以上280㎡以下の部分に限られ、さらに専有部分の床面積の2分の1以上が居住用であることなどの条件があります。